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徹底解説!足場工事をするならフルハーネス特別教育は絶対に必要?

こんにちは!
大阪府和泉市の事務所を拠点に、大阪府堺市や関西全域で足場工事を手掛けている祐伸建設です。
弊社では、おかげ様で業績好調につき事業拡大を見据え、新規現場スタッフを募集しています。
足場工事は、何より安全を確保しながらけがや事故のないように作業することが大切です。
本日のコラムは「徹底解説!足場工事をするならフルハーネス特別教育は絶対に必要?」というテーマで、フルハーネス特別教育がなぜ必要なのか解説していきます!
ぜひ最後までご覧ください。

高所作業に必要不可欠!

ハーネス
2018年に法改正され、足場工事を含む建設業において規定の5m以上の場所では、フルハーネス型安全帯の使用が義務付けられました。
ただし、高さ2m以上の作業床等のない高所作業では、フルハーネス型安全帯の着用が原則として定められていますが、胴ベルト型安全帯も着用できます。
足場工事は、ほとんど高所での作業です。
事故防止・作業員の安全確保のために、足場工事において下記に該当する作業員は「フルハーネス特別教育」を受ける必要があります。
・足場を設けることができず滑りやすい素材の屋根下地上での作業
・足場組み立てや解体・つり棚足場の足場板設置・撤収作業

胴ベルト型安全帯とフルハーネスの違い

胴ベルト型安全帯は、法改正により建設業においては5m以下の高さの場合に使用できます。
胴ベルト型安全帯の特徴としては、腰部分にベルトを装着して使用し、着脱が簡単で動きの妨げにならないことです。
一方のフルハーネスは、腰の他に肩や太ももを支え、衝撃時の荷重が分散されるため作業者への負担が軽く、安全性が確保しやすいメリットがあるため、現在ではフルハーネスの着用が義務付けられました。

フルハーネス特別教育の内容

フルハーネス特別教育のカリキュラムは、学科4時間30分と実技1時間30分の合計6時間の講習が必須です。
学科の科目は「作業に関する知識」「墜落制止用器具に関する知識」「労働災害防止に関する知識」「関係法令」の4つです。
実技は「墜落制止用器具等の使用方法」を受講し、フルハーネスやランヤードのつけ方、それらの日々のチェックの仕方などを学びます。
ただし、胴ベルト型を用いて行う作業に6月以上従事した経験があれば、学科の作業に関する知識1科目が免除、1時間の省略となります。
他にもフルハーネス型を用いて行う作業に6月以上従事、特定の特別教育受講者においても免除対象です。

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最後までご覧いただきまして、誠にありがとうございました。